厚生労働省ストレスチェックの具体的な中身は?

12月1日から、労働安全衛生法という法律が変わり、企業は従業員にストレスチェックをすることが義務付けられ、ストレスチェック制度というのが実施されます。

企業は、全従業員の精神状態の把握を義務化するといのですから企業負担は大きいですね。

 

現代はストレス社会と言われるくらい、職場でのストレスに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

特に日本は先進国の中でも自殺者が多い国でもあり、これまでも国は色々な施策を打ってきました。

その甲斐あってなのか、昨今は少しは自殺者の数が少なっているようです。

 

1998年から2011年まで毎年約3万人の自殺者がありました。

現在では、

2012年からは少し減って約2.7万人と少しは減っています。

でも多いですよね。

 

ちなみにこの命を落とした人の数は、24時間以内に死亡した人の数なので、自殺をした人はもっともっと多いのが実情なのです。

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このブログで以前、

ストレスから脱する方法について紹介しました。

 

あなたの職場にも一人や二人、いやもっと多くの方がストレスによって会社へ来ることができず、休職に追い込まれているケースが多いのではないでしょうか。

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国も、企業に対して従業員のストレスチェックを義務化して、自殺者の数を減すために本格的に対策に乗り出してきたということですね。

 

具体的にはどのようなことをするのでしょうか?

会社側が、従業員に対してストレスチェックのアンケートを実施します。

従業員はアンケートに回答することで自身のストレスをチェックします。

 

ストレスチェック項目は、
  1. 標準項目は、職業性ストレス簡易調査票とする。
  2. 3領域(仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポート)を含めることを必須とする。
  3. 標準項目を参考に各企業が独自の項目を選定できる。
 

そのアンケート結果から、高いストレス状態にあると判定された従業員は、医師が面談して指導したり、会社側に環境改善のアドバイスをすることになっています。

ここでポイントは、医師が面談するということです。

人事部の厚生労働担当とかが面談をやってはいけないのです。

そこで実施する側の企業にも課題がでてきます。

どんな課題でしょうか?

 

ストレスチェック制度を実施する企業の課題とは?

ストレスチェックを実施するのに費用がかかるということですね。

大きな会社ならまだしも、中小企業にとってはかなりの負担となり、企業の業績に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

医師の面談を受けねばならず、対応できる医師がどれだけいるか?

また、企業側としても、職場環境の改善をアドバイスされたところで、どのような改善をしてよいのわからない。

大いに悩む企業がでてくるかと思います。

ストレスチェッ制度を導入したはいいけれど、企業にとってに足かせにならないよう、行政側も一定の条件でストレスアンケート実施に対する補助をするなで、なんらかの対策は考えてほしいですね。

 

このアンケート結果から、会社は色々な施策をすることになりますが、

ストレスチェックで引っかかり、医師の面談を実施する方もいるかもしれません。

それで職場改善がなされればいいですが、職場改善が進まない場合には、思い切って現在の職場を出て新天地を求めるの一つの解決策かもしれないですね。

 

そんなときは、転職コンサルタントの門を叩いてみるのもいいかと思いますよ。